あらためて「車の税金」について知ろう!~その②~

前回に続き、改めて車にかかっている税金について知ろう!をテーマにお話しします。

今回は「走るための税金」

前回の記事では、主に「自動車を持つための税金」についてお話ししましたが、今回はその「所有した車を実際に走らせるための税金」についてお話ししたいと思います。

揮発油税・地方揮発油税

この税金は、ガソリンに課税されているため、通称「ガソリン税」とも呼ばれています。街中やテレビ・ラジオで聞いたことがある方も多い名称ですね。
この税金はそれぞれ燃料の価格に含まれ、その燃料を消費した量に応じて課税されます。簡単に言うと、ガソリンスタンドで給油しているまさにその時、「消費量に応じて税を負担」していることになります。
金額としては揮発油税が1リットルにつき48.6円、地方揮発油税が1リットルにつき5.2円となります。
こちらの税金は国税扱いとなっており、納付先は国となっています。数年前に話題となった「道路特定財源」でもありました。(2009年に一般財源化)

軽油引取税

こちらの税金は、ガソリン税とは違いその名の通り軽油に課される税金です。
ガソリン税と同じく燃料の価格に含まれ、燃料を消費した量に応じて課税されますが、こちらはガソリン税よりも少し安価で軽油1リットルごとに32.1円となっています。
また税金の納付先も異なり、ガソリン税が国に納めるものであったのに対して、軽油引取税はそれぞれの県に納める道府県税となっています。
また、本来は元売り業者などが納税するのですが、「不正軽油」(軽油に重油や灯油を混和させて製造した軽油)などを使用・販売した業者や個人は正規の税金を自ら納めなければなりません。不正軽油は使用・販売すると脱税となります。絶対にやめましょう!

石油ガス税

この税金は液化石油ガス、いわゆるLPガスに課される税金です。CNG(圧縮液化天然ガス)自動車は?というと、税金の規定から外れているため課税の対象とはなっていません。
上の3つの税金と同じく、燃料を消費した量に応じて課税される税金となっています。
金額は1キログラムあたり17.5円となっており、その他の税金よりも割安です。
こちらはガソリン税と同じく納付先が国となる「国税」となります。なかなか個人でLPガス自動車を所有する人はいないと思いますが、タクシーなどはLPガスで走る自動車が大多数を占めます。
LPガスに課されると聞いて「家のガスにも課税されているの?」といった疑問もありますが、この税の課税対象はあくまで「LPガス自動車のタンクに充填される液化石油ガス」に対して課されるものなので、家庭用のLPガスには課税されていません。

消費税

最後に生活している中でおそらくもっともよく名前を聞く税であろう、消費税についてです。
この税金は燃料の購入価格に応じて課税され、2018年12月17日現在税率は8パーセントとなっています。
…と、ここまでなら真っ当な税金なのですが、こちらの税金なんと「先に説明したガソリン税等+燃料の本体価格」から課税している(但し軽油は軽油引取税を除く価格から課税)のでこれは「二重課税」であり、違法ではないかとの声が各所から上がっています。しかし、現状ではこの税制の改革に関する話題は全く聞こえてきません。
早期の改善が望まれるところです。

おわりに

前回に続き「車にかかる税金」についてお話ししてきましたが、さまざまな税制を調べ、記事にするうちに改めて「車って本当にたくさん税金払ってるなぁ」といち自動車ユーザーとしても感じたところでございます。
将来的にはもっと自動車をもつことの金額的リスクが下がればな、とは思わずにいられません。今後の車に関わる税金に関しても注目していきたいところです。
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