自動車税

自動車税の還付はいくら?抹消登録した月で決まる

自動車税が戻るのは抹消登録をしたときだけで、名義変更では戻りません。抹消登録した月の翌月から3月分までという月割の数え方、通知が届くまでの期間と受け取り方、受け取れなくなる期限を、5つの都県と国税庁の公表ページで確認しました。

自動車税の還付はいくら?抹消登録した月で決まる - チビカのニュースカード

納めた自動車税が戻るかどうかは、車を売ったか廃車にしたかではなく、運輸支局で抹消登録をしたかで決まります。千葉県は、年度の途中で名義変更した場合について「月割計算による自動車税の還付はされません」とし、抹消登録(廃車)をした場合は「抹消登録をした月の翌月から3月分までの自動車税が、月割で還付されます」と案内しています。買取店に車を引き渡した事実そのものは、還付の有無を決めていません。

金額の数え方も決まっています。抹消登録をした月までが課税され、その翌月から3月分までが戻ります。愛知県は「4月1日以降に自動車の抹消登録(廃車)をした場合は、登録の翌月以降分の税額が月割で減額(還付)されます」としたうえで、5月中に廃車した場合は6月以降翌年3月までの10か月分が減額(還付)されると具体例を示しています。

このページでは、都県が公表している案内と国税庁の資料だけを使い、還付の対象になる手続き、月数の数え方、通知が届くまでの期間、受け取り方、受け取れなくなる期限までを順に確かめます。年税額そのものの決まり方は自動車税は年いくらで扱っているため、ここでは「いったん納めた額のうち、いくらが戻るのか」に絞ります。

戻る手続きと、戻らない手続き

同じ「車を手放す」でも、登録上の手続きは3つに分かれます。名義を次の所有者へ移す移転登録、ナンバープレートを返して使用をやめる一時抹消登録、解体したことを届け出る永久抹消登録(または解体届出)です。還付の扱いは、この3つで変わります。

移転登録・一時抹消登録・解体を事由とする永久抹消登録の3つで、自動車税と自動車重量税の還付の扱いを並べた比較図。移転登録はどちらも還付されず、一時抹消登録は自動車税だけが月割で還付され、解体を伴う届出は自動車税に加えて車検残存期間が1か月以上あれば自動車重量税も還付される
毎年の自動車税は抹消登録で戻り、名義変更では戻りません。車検のときに納めた自動車重量税は、解体を事由とする届出と同時に申請したときだけ対象になります。出典:千葉県・東京都主税局・国税庁。確認日2026-10-20。

移転登録で戻らない理由は、課税のしかたそのものにあります。東京都主税局は「4月1日現在、自動車の所有者として自動車検査証に登録された方に1年分が課税されます」としたうえで、「年度の途中で移転登録された場合でも、前の所有者の方がその年度分の自動車税を納める義務があります」と記載しています。愛知県も、譲渡した場合の自動車税は旧所有者に課されることになり、減額(還付)されないとしています。

つまり、売却で納めた分を取り戻したいなら、税の制度ではなく売買の条件の側で調整するしかありません。残りの期間に相当する額を売買代金に含めるかどうかは当事者間の取り決めであり、公表された基準はありません。当サイトでは買取店ごとの扱いを確認できていないため、ここでは金額の目安を書きません。売る時期そのものをどう決めるかは車を売る時期はいつで扱っています。

一時抹消登録でも自動車税は月割で戻ります。東京都主税局は「年度の途中に自動車を抹消登録(廃車)された場合は、抹消登録した月の翌月から月割で減額します」としており、解体したかどうかを条件には挙げていません。しばらく乗らないのでナンバーを返しておく、という場合も対象です。

何か月分が戻るかは、抹消登録した月で決まる

還付の対象になる月数は、抹消登録した月の翌月から3月までの数です。4月に抹消登録すれば11か月分、2月なら1か月分です。広島県は「4月1日から翌年2月末日までの間に抹消登録をしたときは、その抹消登録をした月の翌月から3月末日までの月割で計算した金額が還付されます」としています。

抹消登録した月ごとに還付の対象になる月数を並べた棒グラフ。4月は11か月、5月は10か月と1か月ずつ減り、2月は1か月、3月は0か月で還付の対象にならないことを示している
1か月遅れるごとに、戻る月数が1か月分減ります。3月に抹消登録した場合は翌月が年度の外になるため、還付の対象外として案内されています。出典:広島県・群馬県・東京都主税局。確認日2026-10-20。

3月は例外です。群馬県は還付になる場合として「運輸支局に廃車(抹消登録)の手続きをしたとき」を挙げたうえで、かっこ書きで3月の廃車(抹消登録)を除いています。抹消登録の翌月が4月、つまり次の年度に入ってしまうためです。年度末ぎりぎりに手続きをしても、その年度分の負担は変わりません。

抹消登録した月 課税される月数 還付の対象になる月数
4月 1か月 11か月
5月 2か月 10か月
8月 5か月 7か月
11月 8か月 4か月
2月 11か月 1か月
3月 12か月 0か月(対象外)

金額は、都県が公表している月割の計算式に当てはめれば出ます。東京都主税局は、月割課税の式を「[税率表の年額]×課税される月数/12=税額(100円未満切捨て)」とし、廃車の場合は4月から抹消登録の月までの月数で課税すると記載しています。すでに年額を納めていれば、この課税額との差が戻る額になります。

仕組みを確かめるための計算例を、図に1つ置きます。公表されている式に数字を入れた仮定の計算で、特定の都県の請求額を示すものではありません。納付済みの年税額は東京都主税局の税額表から取り、5月中に抹消登録した場合を当てはめています。愛知県が示している「10か月分」と同じ結果になることも確かめられます。

納付済みの年税額から、5月中に抹消登録した場合の課税額と戻る額を3枚のカードで順に示した計算例の図。課税は4月と5月の2か月分で、残りの10か月分が戻ることを数値で示している
これは公表された式に数字を入れた仮定の計算で、請求額の保証ではありません。年税額は初回新規登録の時期で変わるため、自分の車の額は車検証とお住まいの都道府県の税額表で確かめてください。出典:東京都主税局・愛知県。確認日2026-10-20。

基準になるのは、業者に引き渡した日ではない

月数を数える起点は、自分が車を手放した日ではありません。長野県は、下取業者へ引き渡した日ではなく、運輸支局や自動車検査登録事務所で実際に抹消登録した日が基準になると案内しています。東京都主税局も、基準になる日について業者等に引き渡した日ではなく実際に抹消登録した日だとしています。

ここが実務でずれやすいところです。月末に車を引き渡しても、書類が揃わずに抹消登録が翌月になれば、戻る月数は1か月分少なくなります。戻る額は、年税額を12で割った1か月分だけ減ることになります。引き渡しの日程だけでなく、抹消登録がいつ行われるのかを確認しておく意味があります。

抹消登録が済んだかどうかは、登録事項等証明書や、業者から届く書類で確かめられます。群馬県は、還付の手続きで必要になる書類として抹消登録を証明する書類のコピーを挙げています。手元に何も残っていない状態では、都県側の処理を待つしかありません。

自分で請求しなくても、通知が届く

多くの都県では、還付のために自分から請求する必要がありません。北海道は「運輸支局で自動車の抹消登録をした場合は特に手続の必要はありません」と明記しています。登録情報が都県へ伝わり、納税義務者あてに通知が送られる流れです。

運輸支局での抹消登録から還付金の受け取りまでを4段階で示した工程図。基準になるのは抹消登録の日であること、都道府県側では特に手続が不要なこと、通知はおおむね1〜2か月後に届くこと、受け取り方法は都県と金額で違うことを並べ、未納への充当と受取期限を注記している
請求を出さなくても進みますが、通知が届いてからやることが残ります。住所が車検証と違う場合や口座振込を希望する場合は、都県が定める期限内の連絡が必要です。出典:北海道・群馬県・東京都主税局・福岡県。確認日2026-10-20。

通知が届くまでの日数は都県ごとに違います。東京都主税局は「還付金等の通知がお手元に届くには、抹消登録等が確認されてから1か月程度かかります」としています。千葉県は手続から約2か月後に還付通知が届くとしています。群馬県は、原則として還付事由発生月の翌月末に支払通知書を発送し、納付月が還付事由発生月より後の場合は納付月の翌月末に発送するとしています。

福岡県はさらに細かく、抹消登録等の時期と送付先で発送時期を分けています。1日から15日までの抹消は県内あて翌月15日頃・県外あて翌月末頃、16日から末日までの抹消は県内あて翌月末頃・県外あて翌々月15日頃です。同県は、自動車の抹消登録による還付について登録月の1か月後から2か月後頃に還付通知書を郵送するとも案内しています。

都県 通知の時期として案内されているもの 受け取り方として案内されているもの
東京都 抹消登録等が確認されてから1か月程度 5万円以下はゆうちょ銀行から振替払出証書を送付/5万円超は口座振替依頼書を郵送し、口座情報を記入して返送
千葉県 手続から約2か月後に還付通知 記載を確認できませんでした
群馬県 原則として還付事由発生月の翌月末に支払通知書を発送 本人以外が受け取る場合は委任状の提出が必要
福岡県 抹消の時期と送付先で4区分(翌月15日頃〜翌々月15日頃)。抹消登録による還付は登録月の1〜2か月後頃 通知書に記載された金融機関で、通知書と引き替えに受け取る
北海道 抹消登録後に通知が送られる(特に手続は不要) 口座振込または金融機関の窓口。振込希望や住所相違は通知日から7日以内に連絡

同じ制度でも、受け取り方の案内はここまで違います。お住まいの都道府県の案内を読まずに「振り込まれるはず」と考えると、通知書を受け取り損ねます。表に空欄があるのは、今回確認したページにその記載が見つからなかったという意味で、制度が無いという意味ではありません。

受け取るまでに必要な連絡と、受け取れなくなる期限

通知が届いたあとに、自分の側の対応が残る場合があります。北海道は、車検証の住所と実際の住所が異なるときや、還付金の預貯金口座への振込を希望するときは、自動車税減額通知書の通知日から7日以内に総合振興局・振興局または道税事務所へ連絡するよう案内しています。引っ越したまま車検証の住所を変えていない人は、通知そのものが届かないおそれがあります。

本人以外が受け取る場合も手続きが要ります。長野県は、納税義務者が第三者に還付金の受領を委任する場合、委任を受けた方へ還付されるとしています。群馬県は委任状の提出先を自動車税事務所とし、提出期限を還付理由発生月の末日(月末に還付理由が発生したときは翌月7日)までとしています。廃車の代行と還付金の受領をまとめて業者へ任せる場合、期限は数日単位です。

受け取りには期限もあります。福岡県は、通知書について1年を経過するとその通知書での還付金の受け取りはできなくなると注記しています。北海道は、支払通知書の当初の発行日から5年を経過すると還付金を受け取ることができなくなるとしています。期間の長さが違うため、どちらも「いつまでに何をするか」を通知書の文面で確かめることになります。

群馬県「自動車税の還付Q&A」のページ。還付になる場合、支払通知書の発送時期、未納の県税への充当、委任状の提出期限が並んでいる
3月の廃車が還付の対象から外れること、支払通知書の発送時期、委任状の期限を確かめた出典ページです。本文の群馬県に関する記載は、このページで確認しました。 確認日:2026-10-20。 出典:群馬県「自動車税の還付Q&A」

未納の税があるときは、そのまま戻らないこともあります。群馬県は、他の群馬県税に未納がある場合には未納の県税に充当されるとしています。福岡県も、還付を受ける方にまだ納めていない県税がある場合はまずその県税に充てることになるとしています。手元に入るのは、充当されたあとの残りです。

なお、納期限前に抹消登録した場合は、戻るのではなく請求額そのものが減ります。東京都主税局は、納付後に廃車した場合は抹消登録した月の翌月以降の税金が還付されるとし、あわせて抹消登録された日の翌月分から自動車税を減額するとしています。納める前なら減額、納めた後なら還付という順序です。

軽自動車には月割の仕組みがない

ここまでは登録車(普通車・小型車)の話です。軽自動車は制度が別で、月割の計算そのものがありません。守谷市は、軽自動車税は4月1日時点の所有者に課税されるとしたうえで、普通車と異なり月割計算をする制度がないため、年度の途中で廃車や譲渡をしてもその年度分は全額納める必要があると案内しています。

したがって、軽自動車で「何月に手続きすれば何か月分戻る」という計算は成り立ちません。効いてくるのは年度の区切りだけです。軽自動車の手続きは運輸支局ではなく軽自動車検査協会が窓口になり、名称も一時抹消登録・永久抹消登録ではありません。手続きの名前と必要書類は軽自動車の廃車手続きで扱っています。

車検のときに納めた重量税は、別の制度で戻る

毎年の自動車税とは別に、車検のときに納めた自動車重量税が戻る場合があります。国税庁は廃車還付制度について、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された使用済自動車の場合、申請により車検残存期間に相当する自動車重量税額が還付されるとしています。要件は2つで、解体を事由とする永久抹消登録申請書または解体届出書を運輸支局等に提出すると同時に還付申請書を提出したものであること、車検残存期間が1か月以上あることです。

項目 自動車税 自動車重量税
課す主体 都道府県 国(国税)
納めるタイミング 毎年度(納期限は5月末日) 車検などの際
還付の対象になる手続き 抹消登録(一時抹消・永久抹消) 解体を事由とする永久抹消登録または解体届出
自分からの申請 多くの都県で不要(通知が届く) 届出と同時に還付申請書を提出することが要件
入金までの期間 都県の案内による(おおむね1〜2か月) 窓口への提出からおおむね2か月半程度

2つの制度で違いが大きいのは申請の要否です。自動車税は通知を待てばよい一方、自動車重量税はあとから単独で申請する形になっていません。国税庁は、還付申請書が運輸支局等の窓口に提出されてから、所轄税務署長により還付金が支払われるまでにおおむね2か月半程度かかるとしており、根拠法令として措法90の15を挙げています。

一時抹消登録だけでは自動車重量税の対象になりません。国税庁が示している要件が解体を事由とする届出だからです。使用をやめてナンバーを返した段階では、毎年の自動車税は月割で戻り、重量税はまだ戻らないという状態になります。

この記事で確認できなかったこと

  • 全都道府県の通知時期と受け取り方法。本文の表は東京都・千葉県・群馬県・福岡県・北海道の5都県の案内で、47都道府県を横断して確認したものではありません
  • 還付加算金が月割還付に付くかどうか。福岡県は令和8年の還付加算金特例基準割合を公表していますが、抹消登録による月割還付に適用されるかどうかは同ページで確認できませんでした
  • 自動車重量税の還付額の計算方法。国税庁と運輸局の本文には計算式の記載が見つからず、関係団体のページでは図として掲載されていたため、数式として確認できませんでした
  • 売買代金に残りの期間分を含めるかどうかの扱い。事業者ごとの取り決めで、公表された基準を確認できませんでした

これらは推計で埋めず、空欄のまま残しています。金額が必要な場合は、お住まいの都道府県の案内と、手元に届いた通知書の記載を確認してください。

よくある質問

車を売って名義変更したら、自動車税は戻りますか

戻りません。千葉県は、年度の途中で名義変更した場合について月割計算による自動車税の還付はされないとし、その年度の納税義務はすべて4月1日現在の所有者にあるとしています。愛知県も、譲渡した場合の自動車税は旧所有者に課されることになり減額(還付)されないとしています。

還付金はいつ届きますか

都県によって案内が違います。東京都主税局は抹消登録等が確認されてから1か月程度、千葉県は手続から約2か月後としています。群馬県は原則として還付事由発生月の翌月末に支払通知書を発送するとし、福岡県は抹消の時期と送付先で発送時期を4つに分けています。

3月に廃車すれば、その月の分は戻りますか

戻りません。群馬県は還付になる場合から3月の廃車(抹消登録)を除いています。広島県も、月割で還付されるのは4月1日から翌年2月末日までの間に抹消登録をしたときとしています。抹消登録の翌月が次の年度に入るためです。

軽自動車でも月割で戻りますか

戻りません。守谷市は、軽自動車税には普通車と異なり月割計算をする制度がないため、年度の途中で廃車や譲渡をしてもその年度分は全額納める必要があると案内しています。

還付のために自分で請求手続きをする必要はありますか

北海道は、運輸支局で抹消登録をした場合は特に手続の必要はないとしています。ただし、車検証の住所と実際の住所が異なるときや口座振込を希望するときは、通知日から7日以内の連絡を求めています。本人以外が受け取る場合は、群馬県のように委任状の提出期限が定められている都県があります。

まとめ

  • 自動車税が戻るのは抹消登録をしたときで、移転登録(名義変更)では戻らない
  • 戻る月数は抹消登録した月の翌月から3月まで。4月の抹消で11か月分、2月で1か月分
  • 3月に抹消登録した場合は還付の対象外として案内されている(群馬県・広島県)
  • 月数を数える基準は、業者へ引き渡した日ではなく実際に抹消登録した日
  • 多くの都県で自分からの請求は不要だが、住所相違や口座振込の希望は期限内の連絡が必要
  • 受け取りには期限があり、福岡県は通知書で1年、北海道は支払通知書の当初の発行日から5年と案内している
  • 未納の県税があるときは、まずその未納へ充当される
  • 軽自動車税には月割の制度がなく、年度の途中で手放しても還付はない
  • 車検のときに納めた自動車重量税は別制度で、解体を事由とする届出と同時に申請したときだけ対象になる

掲載している数値と引用は上記の一次情報の表記にもとづくもので、確認日は2026年10月20日です。

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