信号機がついていない横断歩道でも、そこを渡る人が優先されます。道路交通法第38条第1項は、横断歩道に近づく車に対して、まず「当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない」と定め、続けて、渡ろうとしている人がいるときは「当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」と定めています。義務は1つではありません。速度を落とす、直前で止まる、通行を妨げないの3つが、横断歩道に近づいた順に重なってきます。
例外として書かれているのは1か所だけです。条文は「その進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き」と限定しています。ここで効いてくるのは「明らかな場合」という語です。見通しが悪くて歩道の様子が分からない、歩道に人が立っているが渡るのかどうか判断できない、といった状況は「ないことが明らかな場合」に当たりません。つまり、分からないときは減速の義務が残っている側になります。
歩行者が手で合図して先に行かせてくれたときはどうなるのか、という疑問もあります。条文には、譲られたときに一時停止を省いてよいという規定が置かれていません。この記事で示せるのはそこまでで、個別の場面で取締りを受けるかどうかは書きません。公表された資料で確認できないためです。
以下では、第38条の各項が求めている動作、横断歩道の前後で禁止されていること、守らなかったときの基礎点数と反則金、警察庁が示している死亡事故の内訳、そしてJAFが毎年測っている実際の一時停止率を、出典URLと確認日つきで並べます。
条文は「速度を落とす」から始まっている
第38条第1項を読むと、義務が2段構えになっていることが分かります。前半は、横断歩道等に接近するすべての場合に関する決まりです。歩行者等がないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で停止できるような速度で進むことを求めています。停止線が引かれているときは、その停止線の直前が基準になります。この時点では、まだ誰も渡っていなくてもかまいません。接近するときの速度そのものを縛っている部分です。
後半が、よく知られている一時停止の義務です。横断歩道等によって前方を横断している、または横断しようとする歩行者等があるときは、直前で一時停止し、かつ通行を妨げないようにしなければならないと書かれています。一時停止と妨害の禁止が「かつ」でつながっているため、いったん止まれば終わりではありません。渡り終わるまで進路をふさがない状態を保つところまでが、同じ項の内容です。
対象の広さにも注意が要ります。条文は横断歩道と自転車横断帯をまとめて「横断歩道等」と呼び、歩行者と自転車をまとめて「歩行者等」と呼んでいます。渡ろうとしているのが自転車であっても、この義務は変わりません。
止まっている車のそばを通るときは、もう一度止まる
第38条第2項は、見落とされやすい決まりです。横断歩道等やその手前の直前で止まっている車がある場合、その車の側方を通って前方に出ようとするときは、前方に出る前に一時停止しなければならないと定めています。車線が複数ある道路で、隣の車線の車が横断歩道の手前で止まっている場面がこれに当たります。止まっている車の陰は見えません。自分の目で歩行者がいないことを確かめられない位置で前へ出ることを、条文が止めている形です。
この項から除かれる場合も書かれています。その車両が通過する際に、信号機の信号または警察官等の手信号によって、その横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているときです。横断が禁止されている横断歩道の手前で前の車が止まっていても、第2項の一時停止の対象にはなりません。
横断歩道の前後では、追越しと駐停車も制限される
横断歩道の周りには、一時停止とは別の制限が置かれています。第38条第3項は、横断歩道等とその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分では、前方を進行している他の車両等の側方を通過して前に出てはならないとしています。特定小型原動機付自転車等は、この規定の対象から外されています。
警察庁は同じ内容を、横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり追い抜いたりしてはいけない、と案内しています。あわせて、横断歩道とその端から前後に5メートル以内の場所では駐車も停車もしてはいけない、とも書いています。第2項と並べて読むと、どちらも止まっている車や追い越す車が歩行者を隠してしまう状況を避ける向きに働いていることが分かります。
歩行者の側のルールも同じページに載っています。横断歩道や信号機のある交差点が近くにあるところでは、その横断歩道や交差点で横断しなければならず、斜めに横断してもいけません。歩行者が守るべき決まりがあることは、運転者の義務を軽くする理由にはなりません。条文は第38条と別の条に分けて書かれています。
違反の名前は「横断歩行者等妨害等」
守らなかったときの扱いを、警察庁のページの表記のまま並べます。金額は車種によって変わります。
| 項目 | 警察庁が示している内容 |
|---|---|
| 違反の名称 | 横断歩行者等妨害等 |
| 基礎点数 | 2点 |
| 反則金 | 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円、自転車6千円 |
| 罰則 | 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等 |
| 取締り件数 | 令和7年中は約30万件 |
反則金の一覧に自転車が入っている一方で、警察庁は「自転車による違反には、点数が付されません」と注記しています。自転車の違反には金額の定めがあり、点数の制度は適用されないという書き分けです。
取締り件数は、横断歩行者等妨害等違反として令和7年中に約30万件という水準です。一時停止しない車が珍しくないことは、次に見る実測の調査とも向きが一致します。
死亡事故の内訳が示していること
警察庁は、同じページで事故の内訳を公表しています。令和3年から令和7年までの過去5年間で、自動車と歩行者が衝突した交通死亡事故は4,158件発生しました。そのうち約7割の2,843件は、歩行者が横断中の事故です。さらにその内側を見ると、約6割の1,784件が横断歩道以外の場所を横断しているときに発生しており、その中の約7割には、走行中の自動車の直前直後を横断したりするなどの法令違反があったとされています。
この並びは2つのことを示しています。1つは、横断中の死亡事故の多くが横断歩道の外で起きているということです。もう1つは、それでも横断歩道上などで起きた事故が残っているということです。横断歩道を渡っていれば安全、という読み方はできません。歩行者優先の義務が横断歩道に置かれている理由は、そこが歩行者が渡る場所として指定されているからで、事故が起きない場所だからではありません。
なお、この5年間の内訳は年ごとの推移ではなく、5年間の合計です。年別の件数はこの記事では扱っていません。
実際にどれくらい止まっているか
義務の内容と、現場で守られている度合いは別の問題です。JAFは信号機のない横断歩道での一時停止状況を毎年調べていて、2025年の調査は各都道府県2か所ずつ、全国で合計94か所で行われました。平日の10時から16時の間に、歩行者が渡ろうとする意思を示した場面で車が止まるかどうかを観測する方法です。
結果は、一時停止した車が全体の半数強にとどまりました。前年の調査より上がって過去最高の停止率となり、35都道府県で前年より上昇しています。それでも、JAFはニュースリリースの見出しで「まだ4割以上が止まらない」と書いています。向きとしては改善が続いているが、水準としては半数強、という読み方になります。
この調査の性質も押さえておく必要があります。観測したのは各都道府県2か所で、母数は観測できた台数です。全国を走るすべての車を代表する値ではありませんし、同じ都道府県の別の場所で同じ率になるとも限りません。都道府県の順位を自分の地域の運転の質と結び付ける読み方は、この調査の作りからは出てきません。使えるのは、歩行者が待っていても止まらない車が一定の割合で存在するという事実のほうです。
運転する側からすると、ここには実務的な含みがあります。自分が止まっても、対向車線や隣の車線の車が止まるとは限りません。第38条第2項が、止まっている車の側方を通る前にもう一度一時停止を求めているのは、この状態を前提にした規定です。止まった車の脇を通り抜ける車がいる限り、横断歩道の上はまだ安全になっていません。
今回、確認できなかったこと
反則金は、警察庁のページに書かれている表記のまま載せました。同じページは金額を「大型車1万2千円」のような形で示しており、この記事でもその書き方に合わせています。道路交通法施行令の別表そのものは確認していません。車種の区分と金額の対応を条文で確かめたい場合は、施行令を直接読む必要があります。
JAFの調査は、今回の2025年調査と前年の調査の2回ぶんだけを確認しました。調査開始からの全年の推移は確認していないため、この記事では折れ線のような長期の形を示していません。都道府県別の値も、最も高い3県と最も低い3県だけです。残る41県の値は確認していません。
自転車への反則金がいつから適用されるようになったのかは、この記事では確認していません。警察庁のページの一覧に自転車の金額が示されていることと、点数が付されないという注記があることを転記しただけです。導入の時期と対象の範囲は、別の資料で確かめる必要があります。
取締りの実際の運用、たとえばどの程度の距離から「渡ろうとしている」と判断されるのかについては、公表された基準を確認できなかったため書いていません。歩行者が譲った場合の扱いも、条文に例外の規定が無いという事実までにとどめています。
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