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自賠責保険料はいくら?車種・期間別の金額と2026年11月の改定

自賠責保険料は車種と保険期間で決まり、どの保険会社でも同じ額です。2026年11月1日以降に始期がある契約から基準料率が全車種平均6.2%引き上げられるため、改定前後の金額を車種・期間別に並べ、金融庁と損害保険料率算出機構の公表資料で確認します。

自賠責保険料はいくら?車種・期間別の金額と2026年11月の改定 - チビカのニュースカード

自賠責保険料は、車種と保険期間で決まっています。自家用乗用自動車の24か月(車検2年ぶん)は17,650円で、2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約からは18,560円です。軽自動車(検査対象車)の24か月は17,540円から18,660円に変わります。いずれも離島以外の地域(沖縄県を除く)の額で、運転者の年齢や事故歴では動きません。

国土交通省は自賠責保険・共済について、保険料(共済掛金)は、契約者の属性や事故歴等に関わらず、車種ごとに一律に設定されており、損害保険会社の利益を含まない最低限の保険料となっている、と説明しています。見積りを取って比べる余地のない費用です。確かめる必要があるのは「どこが安いか」ではなく、自分の車種区分と保険期間に対応する額、そして2026年11月1日の切り替わりのどちら側に入るかの2点です。

このページでは、車種区分と保険期間ごとの金額を改定の前後で並べ、何がいくら上がったのかを金融庁の公表資料まで戻って確認します。補償の範囲と限度額は自賠責保険と任意保険の違いで扱っているので、ここは金額に絞ります。任意保険の保険料は契約ごとに決まり、公表値として確認できる形になっていないため、この記事では扱いません。

金額は会社ごとではなく「基準料率」で決まっている

自賠責保険料のもとになっているのは、損害保険料率算出機構が算出する基準料率です。同機構は、会員保険会社から収集した大量の契約・支払データのほか、各種の外部データも活用して自賠責保険の基準料率を算出し、会員保険会社に提供している、としています。保険会社が自社の裁量で金額を決めているわけではありません。

算出の前提も公表されています。同機構は自賠責保険が社会政策的側面を持つことから、利潤や損失が生じないように算出するノーロス・ノープロフィットの原則に従うと説明しています。もうけを乗せない代わりに、支払いが増えれば保険料も上がる建て方です。だから金額は、個々の契約者の事情ではなく、制度全体の収支で動きます。

手続きは、機構が金融庁長官へ基準料率を届け出て、金融庁が適合性審査を行う流れです。今回の改定は2026年4月30日に届出が行われ、2026年5月21日に適合性審査が終了しています。同じ4月30日に開かれた第153回自動車損害賠償責任保険審議会の議事要旨には、新たな基準料率(全車種等の平均で6.2%の引上げ)を作成し、4月30日付で金融庁に対して届出を行った、本年11月1日から使用可能とするため、適合性審査期間を短縮することについて諮問があった、と記録されています。

車種区分と保険期間ごとの金額

まず、よく使われる区分と期間の組み合わせを、改定の前後で並べます。自分の車がどの区分に入るかは、車検証の種別と用途で決まります。

自家用乗用自動車、軽自動車(検査対象車)、自家用小型貨物自動車、自家用普通貨物自動車(2トン超)、二輪車(250cc超)、一般原動機付自転車の自賠責保険料を、2026年10月31日以前に始期がある契約と2026年11月1日以降に始期がある契約で並べ、差額を示した比較表
上がり方は車種区分でそろっていません。自家用乗用自動車の24か月が+910円、軽自動車(検査対象車)の24か月は+1,120円です。出典:三井住友海上「自賠責保険料」、金融庁「第152回・第153回自動車損害賠償責任保険審議会の開催結果について」。確認日2026-10-16。

乗用車と軽自動車の全期間は次のとおりです。改定前の列は2026年10月31日以前に始期がある契約、改定後の列は2026年11月1日以降に始期がある契約に適用される額です(前者は三井住友海上の保険料例では2023年4月1日以降始期契約として掲げられています)。差額は、公表されている2つの額の差です。

車種区分 保険期間 改定前 改定後 差額
自家用乗用自動車 37か月 24,190円 25,180円 990円
自家用乗用自動車 36か月 23,690円 24,690円 1,000円
自家用乗用自動車 25か月 18,160円 19,070円 910円
自家用乗用自動車 24か月 17,650円 18,560円 910円
自家用乗用自動車 13か月 12,010円 12,770円 760円
自家用乗用自動車 12か月 11,500円 12,250円 750円
軽自動車(検査対象車) 37か月 24,010円 25,330円 1,320円
軽自動車(検査対象車) 36か月 23,520円 24,830円 1,310円
軽自動車(検査対象車) 25か月 18,040円 19,170円 1,130円
軽自動車(検査対象車) 24か月 17,540円 18,660円 1,120円
軽自動車(検査対象車) 13か月 11,950円 12,830円 880円
軽自動車(検査対象車) 12か月 11,440円 12,300円 860円

この表で見落とせないのは、改定をはさんで軽自動車のほうが高くなることです。24か月では、改定前が軽17,540円に対して乗用17,650円、改定後が軽18,660円に対して乗用18,560円です。37か月でも、改定前は軽24,010円と乗用24,190円、改定後は軽25,330円と乗用25,180円で、同じ向きに入れ替わります。軽自動車だから安い、という関係は自賠責保険料では成り立ちません。純保険料率が車種区分ごとに算出されていて、議事録でも自家用乗用自動車の改定率が全車種等の平均とは別に示されているからです。

貨物車は保険期間の区分が乗用車と違い、37か月と36か月がありません。

車種区分 保険期間 改定前 改定後 差額
自家用普通貨物自動車(2トン超) 25か月 32,030円 33,180円 1,150円
自家用普通貨物自動車(2トン超) 24か月 30,980円 32,130円 1,150円
自家用普通貨物自動車(2トン超) 13か月 19,290円 20,220円 930円
自家用普通貨物自動車(2トン超) 12か月 18,230円 19,130円 900円
自家用普通貨物自動車(2トン以下) 25か月 29,300円 30,710円 1,410円
自家用普通貨物自動車(2トン以下) 24か月 28,370円 29,750円 1,380円
自家用普通貨物自動車(2トン以下) 13か月 17,860円 18,910円 1,050円
自家用普通貨物自動車(2トン以下) 12か月 16,900円 17,930円 1,030円
自家用小型貨物自動車 25か月 20,950円 22,060円 1,110円
自家用小型貨物自動車 24か月 20,340円 21,430円 1,090円
自家用小型貨物自動車 13か月 13,480円 14,350円 870円
自家用小型貨物自動車 12か月 12,850円 13,710円 860円

二輪車と原動機付自転車は、選べる期間が車検のある車とまったく違います。車検のない区分では60か月まで用意されていて、1回の手続きで長くかけられます。

車種区分 保険期間 改定前 改定後 差額
二輪車(250cc超) 37か月 10,630円 11,660円 1,030円
二輪車(250cc超) 24か月 8,760円 9,640円 880円
二輪車(250cc超) 12か月 7,010円 7,730円 720円
二輪車(125cc超250cc以下) 60か月 14,200円 15,370円 1,170円
二輪車(125cc超250cc以下) 24か月 8,920円 9,780円 860円
二輪車(125cc超250cc以下) 12か月 7,100円 7,800円 700円
一般原動機付自転車(125cc以下) 60か月 13,310円 15,030円 1,720円
一般原動機付自転車(125cc以下) 24か月 8,560円 9,630円 1,070円
一般原動機付自転車(125cc以下) 12か月 6,910円 7,730円 820円
特定小型原動機付自転車 60か月 12,040円 13,620円 1,580円
特定小型原動機付自転車 24か月 8,040円 9,040円 1,000円
特定小型原動機付自転車 12か月 6,650円 7,430円 780円

上の表で差額がいちばん大きいのは一般原動機付自転車の60か月で、1,720円です。金額そのものは乗用車より小さいのに、長期の契約ほど差額が積み上がる形になっています。60か月で入り直せる区分では、11月1日をはさむかどうかが1,720円の差になります。なお、二輪車(250cc超)には36か月・25か月・13か月、二輪車(125cc超250cc以下)と原動機付自転車には48か月と36か月の区分もありますが、表では主要な期間だけを載せました。

いずれの金額も離島以外の地域(沖縄県を除く)のものです。三井住友海上の保険料例にも、沖縄県、離島など一部地域については上記保険料例と異なります、と注記されています。沖縄県と離島には別の基準料率が定められているため、該当する地域の車は上の表の額になりません。

6.2%の中身は、保険金の部分と経費の部分に分かれる

改定率は全車種等の平均で6.2%です。この数字は1つの要素ではなく、保険金の支払いに充てる部分(純保険料率)と、保険会社の経費などに充てる部分(付加保険料率)に分かれています。

2026年4月30日に届け出られた自賠責保険の基準料率改定の内訳を数値カードで示した図。全車種等の平均が6.2%の引上げ、純保険料率が3.3%の引上げ、社費が12.9%の引上げ、代理店手数料が4.4%の引上げ、改定後の予定損害率が123.2%、滞留資金の残高が5,215億円
率がいちばん大きく動いたのは社費の12.9%です。ただし保険料に占める割合が違うため、全体の改定率は6.2%にとどまっています。出典:金融庁「第153回自動車損害賠償責任保険審議会議事録」。確認日2026-10-16。

第153回審議会の議事録には、基準料率の改定率は6.2%の引上げとなります、純保険料率は3.3%の引上げとなります、社費は12.9%の引上げとなります、代理店手数料については4.4%の引上げをしております、という説明が記録されています。社費と代理店手数料の引上げについて、金融庁は開催結果の中で、足元の賃金・物価の上昇の影響により、支出が増加傾向にあるとしています。

純保険料率が上がる理由は支払いの側にあります。開催結果には、医療費の増加等に伴い保険金支払単価が近年増加している旨が記載されています。事故そのものが増えたからではなく、1件あたりの支払額が上がっているという説明です。さらに、2025年度検証結果による損害率は2025年度128.7%、2026年度127.3%とされています。損害率が100%を超えているのは、保険料の収入より保険金の支払いが多い状態を指します。今回の改定後は、純保険料率の予定損害率が123.2%になると説明されています。

100%を超える水準で運営できているのは、過去の収支の余りが積み上がった滞留資金があるからです。金融庁は滞留資金残高の減少について、2022年度末の約7,240億円から2025年度末の約5,215億円へという推移を示しています。議事録では、2025年度末の残高が5,215億円と見込まれるため、これを5年の収支均衡期間に活用するという考え方が説明されています。残高を使い切らないよう配分したうえで、足りない分を保険料に反映したのが今回の改定という位置づけです。

車種ごとの事情も織り込まれています。議事録には、自家用乗用自動車は台数が全体の約4割を占める代表的な車種になりますが、純保険料率は2.3%の引上げという説明があります。全車種等の平均である3.3%より低く、純保険料率の部分では乗用車の上げ幅が平均を下回ったことになります。それでも最終的な金額が18,560円まで上がるのは、付加保険料率の側が押し上げているためです。

審議会では委員から、自賠責制度は自動車ユーザーの保険料で成り立つ以上、今回の料率引上げに当たっては、納得感が必要であるとの指摘が出ています。あらゆる抑制努力を講じた上で、あらゆる策を講じた末の苦渋の判断であるということを、自動車ユーザーに対して引き続き丁寧に説明していただきたい、との要望も記録されています。

金融庁「第152回・第153回自動車損害賠償責任保険審議会の開催結果について」のページ
改定率と自家用乗用車2年契約の金額を転記した出典ページです。全車種平均で6.2%の引上げであること、自家用乗用車2年契約が18,560円、現行基準料率が17,650円で引上げ率が+5.2%であること、2026年11月から適用されることを、このページで確認しました。 確認日:2026-10-16。 出典:金融庁「第152回・第153回自動車損害賠償責任保険審議会の開催結果について」

どちらの料率になるかは「契約の始期」で決まる

ここを取り違えると、見込んだ額と請求額が合いません。損害保険料率算出機構は2026年4月届出の基準料率表について、本表の基準料率は2026年11月1日以降に保険期間の始期を有する保険契約に適用されます、としています。判定されるのは契約の始期です。

自賠責保険の契約の始期が2026年10月31日以前なら2024年1月届出の基準料率、2026年11月1日以降なら2026年4月届出の基準料率が適用されることを示した分岐図。自家用乗用自動車24か月は17,650円と18,560円、軽自動車(検査対象車)24か月は17,540円と18,660円
分かれ目は契約の始期です。車検を受けた日や、窓口で支払いをした日ではありません。出典:損害保険料率算出機構「自賠責保険基準料率表」、軽自動車検査協会「継続検査(車検)」。確認日2026-10-16。

いま有効な料率表は2024年1月届出のもので、適用期間は2024年4月1日以降、2026年10月31日以前に保険期間の始期を有する保険契約です。この届出では特定小型原動機付自転車の区分が新設されました。つまり、2026年10月中に始期がある契約なら、11月に車検を受けても改定前の額になります。逆に10月中に手続きをしても、始期が11月1日以降なら改定後の額です。

契約期間の下限には決まりがあります。軽自動車検査協会は継続検査に必要な自動車損害賠償責任保険証明書について、返付を受ける自動車検査証の有効期間の全てと重複する保険期間のものが必要です、と案内しています。さらに、保険期間(至)は午前12時までとなります、自動車検査証の有効期間を満了する日より1日以上多く保険をかける必要があります、と注記しています。

これが25か月や37か月という区分がある理由です。車検の有効期間がちょうど24か月なら、末日を1日以上超える長さが必要になるため、24か月の契約では足りない場面が出てきます。1か月長い区分は、期間の端をそろえるために用意されているものです。自家用乗用自動車で24か月から25か月へ延ばすと、改定前は17,650円から18,160円、改定後は18,560円から19,070円で、いずれも差は510円です。

払う場面は、車検か新規登録か更新のどれか

自家用乗用自動車と軽自動車のように車検のある車では、自賠責保険料は車検の手続きの中でまとめて払います。見積書では自動車重量税と検査手数料と並んで法定費用に入り、工場が値引きできる項目ではありません。内訳の読み方は車検費用の内訳で整理しています。自分で検査場へ持ち込む場合も同じ額を納めることになり、その範囲はユーザー車検の費用で扱いました。

車検のない区分では、自分で期限を管理して更新します。国土交通省は更新の窓口として、自動車やバイクの販売店、保険代理店、各損害保険会社、共済協同組合、農業協同組合を挙げ、250cc以下のバイクはコンビニやインターネットでも加入できるとしています。有効期限はステッカーで確認するよう案内されています。

切らしたときの不利益は、金額の差とは比べられません。国土交通省は、自賠責保険・共済に加入せずに運行した場合について、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に加え、違反点数6点が付加されて即座に免許停止処分になるとしています。標章を貼らずに運転した場合は30万円以下の罰金、有効期限切れの標章を表示した場合は20万円以下の罰金です。数百円から千円台の差額を気にするより、期限を切らさないほうが優先です。

自分が払う額を確かめる順番

  1. 車検証で有効期間の満了日を確かめる。継続検査では、その日を1日以上超える長さの保険期間が必要になります
  2. 車検証の種別と用途から車種区分を決める。自家用乗用自動車、軽自動車(検査対象車)、自家用小型貨物自動車などで額が違います
  3. 契約の始期が2026年11月1日以降かどうかを確かめる。10月31日以前なら改定前、11月1日以降なら改定後の額です
  4. 上の表で、車種区分と保険期間が交わる額を見る。沖縄県と離島の車は別の料率なので、この表は使えません
  5. 手続きのあとは自賠責保険(共済)証明書の保険料欄と保険期間を確かめる。表の額と合わないときは、区分か期間か地域のどれかが違います

自賠責保険料は、探して安くできる費用ではありません。できるのは、金額が決まるしくみを知って、思っていた額と違ったときに理由を説明できる状態にしておくことです。11月1日をはさむ更新が近い人は、始期をどちらに置くかだけ先に確かめておくと、請求額を見てから驚く場面がなくなります。