車の維持費

車の維持費の内訳|毎年・2年ごと・走った分に分けて積み上げる

車の維持費は、毎年の税、2年ごとの車検、走った分の3つに分かれます。自動車税種別割と軽自動車税種別割の年額を公的機関の公表資料で確認し、自分の車の年間費用を自分で積み上げる順番を整理します。

車の維持費の内訳|毎年・2年ごと・走った分に分けて積み上げる - チビカのニュースカード

車を持ち続けるためのお金は、1枚の請求書では来ません。5月に届く納税通知書、2年に1度の車検の見積書、給油のたびのレシート、毎月の駐車場代が、別々の相手へ別々のタイミングで支払われます。「年間の維持費」という数字が手元に見えないのは、そもそもそれを1本にまとめる仕組みがどこにも無いからです。

そのため、他人の平均額を探すより、支払うタイミングで3つに分けて自分の車の分を積み上げるほうが早く、出てくる数字も自分の家計に当てはまります。3つのうち2つは、いま公表資料から確定できます。毎年の税は車の区分ごとに年額が公表されていますし、車検で払う法定費用も公表値です。走った分だけかかる燃料費や駐車場代だけが、距離と住む場所で変わります。

このページでは、まず3つの層の分け方を示し、そのうえで毎年の税の額を公的機関の公表資料まで戻って確認します。確定できない項目は「確認できていない」と書き、相場や平均で埋めません。車検の中身は車検費用の内訳、燃料費の出し方はガソリン代の計算方法で別に扱っています。

維持費は、支払うタイミングで3つに分かれる

費目を「税」「保険」「整備」と性質で分ける整理もありますが、家計の見通しを立てたいなら、いつ財布から出ていくかで分けるほうが実用的です。毎年まとまって出ていくもの、2年に1度出ていくもの、使うたびに少しずつ出ていくものでは、備え方も、下げ方も違います。

車の維持費を支払うタイミングで3層に分けた図。毎年1回は自動車税種別割・軽自動車税種別割・任意保険料、2年ごとは自動車重量税・自賠責保険料・検査手数料・整備費用、使った分だけは燃料費・駐車場代・有料道路・消耗品
上の層ほど、金額を先に確定できます。毎年の税は公表された年額があり、車検の法定費用も公表値です。いちばん下だけが自分の走行距離と契約額からしか出せません。

この分け方には、もうひとつ利点があります。上の2層は、車を選んだ時点でほとんど決まっているという点です。総排気量も、車両重量も、軽自動車かどうかも、買ったあとで変えることはできません。反対にいちばん下の層は、走り方と住む場所によって毎月動きます。維持費を下げたいと考えたときに、いま触れるのはどこで、次の1台を選ぶときにしか触れないのはどこかが、この図の上下でそのまま分かれます。

毎年の税は、排気量と初回登録の時期で決まる

登録車(普通自動車・小型自動車)にかかるのが自動車税種別割です。都道府県税で、東京都主税局は自家用乗用車の年税額を総排気量の区分ごとに公表しています。注意したいのは、同じ排気量でも初回新規登録の時期で額が違うことです。

総排気量(自家用乗用車) 令和元年9月30日以前に初回新規登録 令和元年10月1日以後に初回新規登録
1リットル以下 29,500円 25,000円
1.5リットル以下 34,500円 30,500円
2リットル以下 39,500円 36,000円
2.5リットル以下 45,000円 43,500円
3リットル以下 51,000円 50,000円

2019年10月の引き下げが適用されるのは、そのとき以後に初めて登録された車だけです。中古車を買った場合も、判定に使われるのは自分が買った時期ではなく初回新規登録の時期なので、車検証の初度登録年月を見てから表を引いてください。同じ車種で同じ排気量の中古車が2台並んでいても、初度登録年月が2019年9月と10月に分かれていれば、毎年の税額が違います。

軽自動車にかかるのは軽自動車税種別割で、こちらは市町村税です。横浜市は四輪以上の軽自動車について、用途と初度検査の時期ごとに年税額を公表しています。

四輪以上の軽自動車の区分 平成27年3月以前に初度検査 平成27年4月以後に初度検査 13年経過
乗用・自家用 7,200円 10,800円 12,900円
乗用・営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物・自家用 4,000円 5,000円 6,000円
貨物・営業用 3,000円 3,800円 4,500円
1年に1回かかる税の年額を並べた棒グラフ。軽自動車の四輪乗用自家用が10,800円、登録車は1リットル以下25,000円、1.5リットル以下30,500円、2リットル以下36,000円、2.5リットル以下43,500円、3リットル以下50,000円
いちばん左だけ税目が違います。軽自動車税種別割は市町村税、自動車税種別割は都道府県税です。出典:東京都主税局「自動車税」/横浜市「軽自動車税について」。確認日2026-09-08。

この2つを並べると、軽自動車と登録車の差がそのまま毎年の固定費の差になります。軽の四輪乗用(自家用)10,800円に対して、いちばん小さい区分の登録車が25,000円ですから、差は年14,200円です。10年乗れば142,000円になります。これは車両価格や燃費とは別に、持っているだけで毎年発生する差です。軽自動車を検討する理由としてよく挙がる「維持費が安い」の中身の一部は、この額を指しています。

ただし、上の2つの表はどちらも特定の団体が公表している値です。自動車税種別割は都道府県が、軽自動車税種別割は市町村が課税します。自分の車の額は、住んでいる都道府県と市町村のページで確認してください。この記事では東京都と横浜市の公表値を確認しました。

東京都主税局「自動車税」のページ
上の表1を転記した出典ページです。自家用乗用車の年税額が総排気量の区分ごとに並び、令和元年10月1日を境に2つの税率が示されていること、納期限が5月末日であることを、このページで確認しました。 確認日:2026-09-08。 出典:東京都主税局「自動車税」

4月1日に持っていた人が、その年度の分を払う

この2つの税に共通するのは、基準日が4月1日だという点です。東京都主税局は納税義務者を、4月1日現在、自動車の所有者として自動車検査証(車検証)に登録されている方、と説明しています。横浜市も軽自動車税を、毎年4月1日現在に軽自動車などを所有する方にかかる税としています。4月2日に買った人には、その年度の分がまるごとかかりません。

ところが、年度の途中で車を持ったり手放したりしたときの扱いは、2つの税で違います。ここが実務でいちばん間違えやすいところです。

年度の中での課税のタイミングを示したタイムライン。4月1日が基準日、5月上旬に納税通知書、5月末日が納期限。登録車は登録の月の翌月から年度末までの月割課税、軽自動車は月割りがないことを対比している
下の2本が、年度の途中で車を持ったときの扱いの違いです。登録車は月数で計算し、軽自動車には月割りがありません。出典:東京都主税局「自動車税」/横浜市「軽自動車税について」。確認日2026-09-08。

登録車の自動車税種別割は月割りで計算されます。東京都主税局は、年度の途中で新規登録した場合を登録の月の翌月から年度末までの月数による課税、抹消登録した場合を4月から消滅(抹消登録)の月までの月数による課税と説明しています。持っていた月数に応じて増減する、と考えて差し支えありません。

一方の軽自動車税種別割について、横浜市は自動車税と異なり、税額の月割りはありませんと明記しています。つまり4月1日時点の所有者に年額がかかり、その年度の途中で手放しても月割りでは戻りません。軽自動車を手放す時期を考えるなら、4月1日をまたぐかどうかが分かれ目になります。逆に年度の途中で軽自動車を買った場合、その年度分の軽自動車税種別割は発生しません。

納める時期も押さえておきます。東京都主税局は5月上旬に都税総合事務センターから送付する納税通知書で、5月末日(納期限)までに納めますとしています。横浜市の軽自動車税も納期は5月1日から同月末日までです。年に1度、5月にまとまった支出が来ることが分かっていれば、そこだけ別に備えられます。

2年ごとの車検では、公表値と見積り次第の額が同時に出る

2つ目の層が車検です。ここで払うものは、法定費用と整備費用に分かれます。法定費用は自動車重量税、自賠責保険料、検査手数料の3つで、どこへ出しても同じ額です。整備費用は点検の工賃と交換した部品の代金で、車の状態と依頼先で変わります。内訳の読み方は車検費用の内訳にまとめてあります。

自動車重量税のうち、検査対象の軽自動車については軽自動車検査協会が2年分の額を公表しています。

検査対象軽自動車の区分 自家用(2年分) 事業用(2年分)
新車新規届出から13年未満 6,600円 5,200円
新車新規届出から13年経過 8,200円 5,400円
新車新規届出から18年経過 8,800円 5,600円

年間の維持費へ入れるときは、この額を2で割ります。13年未満の自家用軽自動車なら年3,300円です。登録車の自動車重量税は車両重量と経過年数で変わり、この記事では車両重量ごとの額を確認していません。国土交通省は継続検査時の税額について次回自動車重量税額照会サービスを案内していて、車台番号と検査予定日を入れると自分の車の額が出ます。減税の対象かどうかも含めた答えが返るので、表から当てはめるより確実です。

自賠責保険料は、いま切り替わりの時期にあります。金融庁は自動車損害賠償責任保険審議会の結果として、新しい基準料率が全車種平均で6.2%の引上げであること、例えば自家用乗用車2年契約で18,560円となり、現行基準料率は同17,650円で引上げ率は+5.2%であることを公表しています(離島以外の地域、沖縄県を除く)。損害保険料率算出機構は、この基準料率が2026年11月1日以降に保険期間の始期を有する保険契約に適用されると説明しています。年換算すると、現行の8,825円が9,280円になる計算です。判定されるのは車検を受けた日ではなく保険契約が始まる日なので、10月末から11月初めに車検が重なる人は確認しておいてください。

検査手数料は受け方で変わります。自動車技術総合機構は継続検査の手数料を、普通自動車で1両につき2,600円(国の手数料600円+機構の手数料2,000円)と公表しています。指定整備工場が保安基準適合証を出して申請する場合は2,100円です。ただし後者は工場の作業料が別に乗るため、この欄だけを比べても総額の比較にはなりません。

13年を超えると、税の側が上がる

維持費は、同じ車に乗り続けていても一定ではありません。年数が経つと税が上がる仕組みがあるためです。

東京都主税局は、4月1日現在で初回新規登録後、ガソリン自動車・LPG自動車で13年、ディーゼル自動車で11年を超えるものについて、概ね15%の重課があるとしています。軽自動車も同じ考え方で、横浜市の表では四輪乗用(自家用)の13年経過が12,900円です。10,800円との差は年2,100円になります。自動車重量税も、上の表のとおり13年経過で6,600円から8,200円へ、18年経過で8,800円へ上がります。

つまり古い車ほど、税の側が段階的に重くなります。ただし、この差だけで買い替えを判断すると別の落とし穴があります。軽自動車の場合、重課による増加は軽自動車税種別割で年2,100円、自動車重量税で2年あたり1,600円です。買い替えには車両価格と登録の費用がかかるため、税の増加分だけを比べても答えは出ません。税が上がることは、判断材料の1つであって、判断そのものではありません。

走った分だけかかる費用は、公表値からは出せない

3つ目の層は、性質がまったく違います。ここには公表された「正しい額」がありません。

燃料費は、走行距離と燃費と燃料単価の3つで決まります。同じ車でも、年5,000キロ走る人と年20,000キロ走る人では4倍違います。計算の順番と、カタログ燃費をそのまま使ってはいけない理由はガソリン代の計算方法で扱いました。電気自動車の場合は費目そのものが変わるので、EVの維持費は何にいくらかかるかを見てください。

駐車場代は、地域差がもっとも大きい費目です。この記事では、参照できる全国平均の公表値を確認できませんでした。相場と称する数字を置くこともできますが、出典を示せない値は自分の家計の計算に使えません。自分が契約している駐車場の月額を12倍する以外に、正確な方法はありません。

任意保険料も、公表された一律の額がありません。加入は義務ではなく、補償の範囲、等級、運転者の条件で変わります。自賠責保険との役割の違いは自賠責保険と任意保険の違いで整理しています。年間の維持費に入れるときは、継続証や見積書に書かれた自分の額を写してください。

消耗品も同じで、交換の時期が来たときにだけ発生します。判断の目安はタイヤ交換の時期とバッテリー交換の時期にまとめました。

年間の維持費を積み上げる手順

ここまでを、実際に手を動かす順番に並べ直します。手元に車検証を用意してください。

  1. 車検証で、初度登録年月(軽自動車は初度検査年月)、総排気量、車両重量、有効期間の満了日を確認する。上の表を引くための情報がすべてここにあります
  2. 自分の都道府県または市町村のページで、その区分の年税額を確認する。この記事の表は東京都と横浜市の公表値です
  3. 車検で払う法定費用を2で割り、1年分に直す。重量税は照会サービス、自賠責は保険証明書に書かれた保険料、検査手数料は受け方に応じた額を使います
  4. 任意保険の年額を、継続証か見積書から写す。加入していなければ0円です
  5. 直近1年ぶんの給油記録と、駐車場の契約額を足す。記録が無ければ、ここから1年つけ始めます

1から4までは公表値と自分の書類だけで埋まり、推測が入るのは5だけです。その5も、1年記録を取れば推測ではなくなります。他人の平均額を探していたときには決して手に入らなかった、自分の車の年間維持費がこれで出ます。

動かせるのは、下の層と依頼の仕方

最後に、下げ方の見取り図を整理します。上の2層は、車を選んだ時点でほぼ確定しています。総排気量の区分、軽自動車かどうか、車両重量の段、初度登録の時期は、買ったあとで変えられません。この層を動かせるのは、次の1台を選ぶときだけです。だからこそ、車種を比べる段階で年税額まで並べておく価値があります。

いま動かせるのは、いちばん下の層と、車検の整備費用の頼み方です。走行距離を減らせば燃料費は減りますし、駐車場は契約を見直せます。整備費用は、何を交換する見積りになっているかを行単位で見比べれば、同じ内容での比較ができます。ただし、必要な整備を先送りしても費用は消えず、次の機会に移るだけです。

維持費の話は、突き詰めると「いつ、いくら出ていくかを、あらかじめ知っているかどうか」に行き着きます。5月の納税通知書と2年ごとの車検は、日付も金額の決まり方も分かっているものです。先に確定できるものを確定させておけば、あとから慌てるのは残りの層だけになります。