売却で用意する書類は、車種でも走行距離でも買取事業者でもなく、その車が登録自動車か軽自動車かで決まります。登録自動車なら運輸支局で移転登録を行うため、実印と印鑑登録証明書が要ります。軽自動車なら軽自動車検査協会の手続きになり、印鑑登録証明書も譲渡証明書も必要書類として挙げられていません。同じ「車を売る」でも、そろえる紙の数が違います。
手続きそのものは買取事業者が代行することが多く、読者が窓口へ行くとは限りません。それでも書類を自分でそろえる必要は残ります。代理で申請してもらうということは、実印を押した委任状と、本人しか取れない印鑑登録証明書を渡すということだからです。用紙は事業者が用意できても、印鑑登録証明書は市区町村でしか出ません。
この記事では、国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトと軽自動車検査協会が公表している必要書類の一覧を、売る側から見た形に並べ替えます。金額の話は扱いません。買取価格や相場は当サイトで確認できる一次情報がないため書きませんし、登録手数料も後述するとおり公表資料から機械的に読み取れなかったため金額を書きません。扱うのは、何を、どこで、いつまでに用意するかです。
書類の束は、車検証の1行目で決まる
最初にすることは、車検証を開いて一番上を見ることです。そこに「自動車登録番号」とあれば登録自動車、「車両番号」とあれば軽自動車です。この1行で、申請先も、必要書類も、手数料も分かれます。
登録自動車の名義変更は、国土交通省が「移転登録」と呼ぶ手続きです。同省の自動車検査登録総合ポータルサイトは、管轄する運輸支局等への申請と書類の提出が必要であり、該当の運輸支局等は使用の本拠の位置の管轄によると案内しています。軽自動車は運輸支局ではなく軽自動車検査協会が窓口で、手続きの名前も「自動車検査証変更記録申請」に変わります。
ここで先に押さえておきたいのは、必要書類の一覧は新しい所有者の側から書かれているということです。運輸支局へ出すのは新旧両方の書類をまとめた1つの束で、売る人はそのうち「旧所有者」の欄に当たる分を用意します。自分が出す分だけを抜き出すと、実際に動く量はもっと少なくなります。
登録自動車を売るときに出す書類
国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトが、移転登録の提出書類として挙げているものを並べます。売る側(旧所有者)が関わる行に絞り、同サイトの表記をそのまま引きます。
| 書類 | 同サイトの記載 | 売る側の関わり方 |
|---|---|---|
| 移転登録申請書 | 新旧所有者本人が申請するときは実印を押印 | 代理申請なら委任状に替わる |
| 手数料納付書 | 自動車検査登録印紙を貼付 | 窓口で受け取って記入する |
| 譲渡証明書 | 譲渡人は実印を押印 | 売る人が実印を押す |
| 新旧所有者の印鑑(登録)証明書 | 発行されてから3ヶ月以内のもの | 市区町村で取得する |
| 新旧所有者の委任状 | 代理人が申請する場合。実印を押印 | 事業者に任せるときはこれを渡す |
| 自動車保管場所証明書 | 証明の日から概ね1ヶ月以内のもの。使用本拠地に変更がなければ省略可 | 買う側が用意する |
| 自動車検査証 | 有効期間のあること | 車と一緒に渡す |
| 旧所有者の氏名変更や住所変更の証明書 | 該当するときに必要 | 後述する |
売る人が実際に手を動かすのは、このうち4行です。譲渡証明書に実印を押す、委任状に実印を押す、印鑑登録証明書を取る、車検証を渡す。残りは窓口で受け取るものか、買う側が用意するものです。
譲渡証明書は、車を誰から誰へ譲ったかを書く1枚です。これに実印を押すため、印鑑登録をしていない人はまず市区町村で登録から始めることになります。印鑑登録証明書は実印が本物であることを示す紙なので、両方がそろって初めて意味を持ちます。片方だけでは手続きが進みません。
自動車保管場所証明書、いわゆる車庫証明は買う側の書類です。同サイトは「使用の本拠の位置が変更になる場合」に必要とし、有効期限を「証明の日から概ね1ヶ月以内のもの」としています。売る人が取りに行くものではありませんが、この1ヶ月という短い期限があるために、買う側の準備が整うのを待つ時間が発生することは知っておいて損がありません。
軽自動車を売るときに出す書類
軽自動車検査協会が「名義変更(売買・譲渡・その他)」で挙げている必要書類は、登録自動車よりはっきり短くなります。
| 書類 | 協会の記載 | 有効期限 |
|---|---|---|
| 自動車検査証 | 原本のみ(コピー不可) | - |
| 使用者の住所を証する書面 | 使用者又は使用者の住所に変更がある場合に限り必要 | 発行から3ヶ月以内 |
| 自動車検査証変更記録申請書 | 軽第1号様式または軽専用第1号様式 | - |
| ナンバープレート | 管轄変更時のみ必要 | - |
| 申請依頼書 | 新しい使用者の方以外が手続きをされる場合 | - |
| 改姓・相続の証明書 | 改姓時は戸籍謄本等、相続時は戸籍謄本または法定相続情報一覧図 | - |
注目したいのは、この一覧に譲渡証明書が入っていないことです。印鑑登録証明書も単独の必須書類としては挙がっておらず、「使用者の住所を証する書面」の選択肢の1つとして、個人なら住民票の写しまたは印鑑証明書のいずれか1点、法人なら商業登記簿謄本・登記事項証明書・印鑑証明書のいずれか1点、という形で示されています。しかもこの書面は「使用者又は使用者の住所に変更がある場合に限り必要」です。
手数料も違います。協会は名義変更の手数料を無料と記載しています。登録自動車が印紙を貼って納めるのとは対照的です。
車庫証明にあたる手続きについて、協会は自らの窓口では不要としたうえで、管轄の警察署へ届出が必要な場合があると案内しています。軽自動車は「証明」ではなく「届出」で、地域によって対象かどうかが分かれるためです。ここも買う側の話なので、売る人が動くところではありません。
どこへ取りに行くのか
必要書類を「何が要るか」で並べると長く見えますが、「どこから来るか」で並べ直すと4か所しかありません。そして自分の足で取りに行くのは、そのうち1か所だけです。
その市区町村の分も、窓口へ行かずに済む場合があります。たとえば横浜市は、印鑑登録証明書のコンビニ交付について、横浜市に印鑑登録があり、利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードを持っている本人が利用でき、必要なものはそのマイナンバーカード1枚だと案内しています。手数料は1通につき250円、利用時間は午前6時30分から午後11時までで、システム休止日を除き無休としています。住民基本台帳カードや印鑑登録証では利用できないとも明記されています。
これは横浜市の条件です。コンビニ交付を行っているかどうか、手数料をいくらにしているかは市区町村ごとに決まっているため、自分の住んでいる自治体のページで確認してください。当サイトでは全市区町村の条件を確認していないため、ここに一般化した金額を書きません。
なお、国土交通省のポータルサイトは移転登録について、自宅からインターネットで申請が可能であるとも案内しています。窓口へ行く前提が唯一ではない、ということです。
3つの期限を、逆から数える
書類には期限が付いています。しかも起点がばらばらで、すべてを同じ日から数えることができません。整理すると3つです。
1つ目は印鑑登録証明書の3ヶ月です。国土交通省は「発行されてから3ヶ月以内のもの」としています。起点は証明書が発行された日で、車を引き渡した日ではありません。売却を思い立った時点で先に取ってしまうと、事業者との交渉が長引いたぶんだけ残り時間が減ります。
2つ目は自動車保管場所証明書の「概ね1ヶ月」です。これは買う側の書類ですが、期限が短いぶん、申請の日程を縛るのはむしろこちらです。
3つ目が15日です。国土交通省は自動車のリコール・不具合情報のページで、住所変更と名義変更のいずれについても15日以内に行うよう求め、手続きを行わないと道路運送車両法により罰金が課せられることもあると記しています。同省の自動車検査登録総合ポータルサイトのQ&Aも、車検証の記載事項に変更が生じたときや引越しのときについて、法令の規定により変更が生じた日から15日以内に手続きをする必要があると案内しています。
この15日は申請の期限であって、売る人が何かをする期限ではありません。申請するのは新しい所有者です。ただし、放置されたときに困るのは前の所有者のほうです。国土交通省は、手続きを怠るとリコールの案内や税金・保険のお知らせが届かないといった支障が生じるおそれがあると注意喚起しています。名義が自分のまま残っていれば、これらの通知は自分の住所へ届き続けます。
代行を頼んだ場合でも、終わったかどうかは自分で確かめてください。売却全体の進み方は車を売る流れで段階ごとに整理しています。
車検証の住所・氏名が今と違うとき
実際に止まりやすいのがここです。車検証に印刷されている住所や氏名が、いまの印鑑登録証明書と一致しないケースは珍しくありません。引越しのたびに変更登録をしていた人のほうが少数派だからです。
国土交通省の一覧には「旧所有者の氏名変更や住所変更の証明書」という行があります。つまり、一致しないこと自体は想定されていて、つながりを示す書類を足せば手続きは進みます。足すものは、何が変わったかによって分かれます。
| 車検証と今の違い | 足す書類の考え方 |
|---|---|
| 住所が1回変わっている | 住民票の写しで、前住所からのつながりを示す |
| 住所が2回以上変わっている | 住民票で追えない部分は戸籍の附票で補う |
| 結婚などで氏名が変わった | 戸籍謄本等で、旧姓と現姓のつながりを示す |
| 法人の商号・所在地が変わった | 商業登記簿謄本・登記事項証明書で沿革を示す |
軽自動車も同じ考え方です。軽自動車検査協会は改姓した場合に戸籍謄本等、相続の場合は戸籍謄本または法定相続情報一覧図を求めています。
どの書類が何通必要かは、変更の回数と自治体の記録の残り方で変わります。当サイトでは個別のケースを断定できないため、通数までは書きません。窓口またはポータルサイトの案内で確認してください。確実に言えるのは、この確認を査定の前に済ませておくと、後の待ち時間が減るということです。
車検証の所有者が自分ではないとき
もう1つ、手続きの前提が崩れる場合があります。車検証の「所有者」の欄が、販売店や信販会社の名前になっているときです。
国土交通省の一覧で実印を押すことになっているのは「譲渡人」、つまり所有者です。所有者が自分でないなら、譲渡証明書に押す実印も、添える印鑑登録証明書も、その法人のものが要ります。売る人が自分の実印をいくら押しても、書類の要件は満たされません。
軽自動車検査協会も、車検証に記録された使用者と所有者が異なる場合の取扱いを別に案内しています。
この状態は、支払いが終わったあとも残ることがあります。完済すれば自動的に名前が書き換わる仕組みにはなっていないためです。売却の話を始める前に、車検証の所有者欄を見てください。自分の名前でなければ、その法人へ連絡するところからが最初の作業になります。
電子車検証になってから変わったこと
車検証そのものの姿も変わりました。国土交通省の電子車検証特設サイトは、券面について「変更登録等による記載事項の変更を伴わない基礎的情報のみの記載となります」とし、その他の車検証情報はICタグに格納されると説明しています。有効期間、所有者の氏名と住所、使用者の住所、使用の本拠の位置はICタグ側です。
つまり、電子車検証を目で見ても、所有者が誰かは分かりません。前の節で「所有者欄を見てください」と書きましたが、電子車検証の場合は券面ではなく、一緒に交付された「自動車検査証記録事項」か、車検証閲覧アプリで確認することになります。
この「自動車検査証記録事項」は、同サイトによればICタグに記録され券面で確認できない事項を容易に確認できるよう補助的に交付されるもので、車両に搭載する義務はありません。交付の期間も決まっていて、同サイトは2027年12月末までは電子車検証の発行時や更新時に窓口で渡すとしたうえで、記載事項に変更のない手続きについては2025年12月末で終了となると記しています。
売却のときは、車検証の原本とあわせて、この記録事項の紙も探しておいてください。軽自動車検査協会が自動車検査証について「原本のみ」と明記しているとおり、コピーで代えることはできません。
書類と一緒に手放すもの、手元に残る手続き
車と書類を渡して終わりではありません。車に紐づいているもののうち、渡すものと、自分で手続きをするものが分かれます。
自賠責保険は前者です。国土交通省の自賠責保険・共済のよくあるご質問は、車を譲り受けた場合に契約者変更(権利譲渡)の手続きが必要であるとし、自賠責保険・共済証明書の記載事項に変更があった場合には、速やかに契約している損害保険会社(共済組合)において証明書の記載事項を変更する必要があると案内しています。証明書そのものは車と一緒に渡し、契約者の切り替えは保険会社の窓口で行う、という二段構えです。任意保険との違いは自賠責保険と任意保険の違いで整理しています。
リサイクル券も車と一緒に渡すものです。東京都環境局は、中古車として売買したときに預託金が元の所有者から次の所有者へ引き継がれるとし、元の所有者は次の所有者に対してリサイクル預託金に相当する金額を請求することができる、ただし資金管理料金部分は請求できない、と記載しています。買取金額の内訳にこの相当額が含まれているかどうかは、契約書で確認する話になります。
自動車税は、渡しても手元に残ります。東京都主税局は、年度の途中で移転登録(名義変更)された場合でも、前の所有者がその年度分の自動車税を納める義務があると案内しています。4月1日時点の所有者に1年分が課税される仕組みのため、6月に譲っても、その年度の納税義務は動きません。税額の決まり方は自動車税は年いくらかで扱っています。
この点は、車を廃車として手放す場合と結果が変わります。抹消登録をともなう手放し方では月割の減額が生じるためです。違いは動かない車の引き渡しと戻るお金で比べています。
手数料について、確認できたことと確認できなかったこと
最後に、金額の話を1つだけ。
軽自動車検査協会は、名義変更の手数料を無料と記載しています。これは確認できました。
登録自動車の移転登録の手数料は、この記事では金額を書きません。国土交通省は手数料を自動車検査登録総合ポータルサイトの「登録・検査手数料一覧表」で公表していますが、これはPDFで提供されており、当サイトが確認した時点では文字として正確に読み取ることができませんでした。同省は「自動車の登録・検査の法定手数料変更について(令和8年4月1日)」という資料も公表しており、法定手数料が改定されていることは分かっています。改定の前後で金額が違う以上、読み取れていない数字を推測で書くことはしません。
金額が必要な場合は、上の一覧表そのものか、手続きをする運輸支局で確認してください。手数料は自動車検査登録印紙を手数料納付書へ貼って納めます。
引き渡す前に自分で確かめる3点
長くなったので、売る人の側の作業だけを取り出します。
1つ。車検証の所有者が自分かどうか。電子車検証なら自動車検査証記録事項かアプリで見ます。自分でなければ、そこから先はその法人との手続きです。
2つ。車検証の住所・氏名が、いまの印鑑登録証明書と一致するかどうか。一致しなければ、つながりを示す書類を足します。何回引越したかで足すものが変わります。
3つ。印鑑登録をしているかどうか。登録自動車では実印と印鑑登録証明書が要ります。登録していなければ、証明書を取る前に登録の手続きが必要です。
3つとも、査定を受ける前に確かめられます。書類がそろわないまま話を進めると、待つのは自分の側になります。初めて売る人向けの全体像ははじめて車を売るときにまとめています。